保険と年金について
たとえ、勤務先を退職しても、日本の国民であれば、必ずいずれかの健康保険に加入しなければなりません。
会社に勤めていれば、健康保険の手続きは勤務先で行ってくれましたが、退職した後で再就職していない場合は、本人による手続きが必要です。
現在、公的な健康保険制度には、自営業者の人が加入する国民健康保険と、会社員が加入する健康保険があります。
また会社員の健康保険は、企業団体が運営する”組合管掌健康保険”と、社会保険事務所が運営する”政府管掌健康保険”の2つに分かれています。
一般的に国民健康保険は”国保”と呼び、会社員の健康保険は単に”健康保険”と呼び、両者を区別しています。
退職した後で、加入すべき健康保険は、条件によって以下の5つのケースがあります。
<退職した後の健康保険 5つのケース>
1.国民健康保険に加入
下記の2.~5.に加入しない人は、市区町村が運営する国民健康保険
(国保)に加入することになります。
2.家族の被扶養者になる
退職後の収入が少なく、家族(正確には3親等以内の親族)がいる場合に、
その被扶養者として家族の保険に加入できます。
本人は保険料を支払う必要がありませんが、加入条件は厳しくなっています。
3.任意継続被保険者になる
退職まで加入していた、勤務先の健康保険に加入できます。国民健康保険
より保険料が割安になる場合が多いのですが、加入期間は最長で2年です。
4.退職者医療制度に加入
厚生年金を受け取っている人が対象で、加入期間が一定以上の人が
加入できます。
5.特例退職者医療制度に加入
厚生労働省の認可を受けた、企業団体が運営する組合管掌健康保険です。
厚生年金を受け取っている人が対象で、組合管掌健康保険の加入期間が、
一定以上の人が加入できます。
*もちろん、退職した後ですぐに再就職する場合は、新しい勤務先の健康保険に加入することになります。