開業届
個人事業主として開業するには、開業届が必要です。
1枚書類を書いて、近くの税務署に届ければいいだけなので簡単です。
届け出には、手数料は一切かかりません。審査もありませんので、提出して受理されればそれで完了です。
個人で請け負う分には、開業届を出さなくても仕事はできるので、規模が小さいうちは急いで出す必要はあまりありません。
開業届とは
開業届の正式名称は、「個人事業の開廃業等届出書」と言います。
この画像は、実際の開業届です。
たくさん項目があって大変そうに見えますが、実はカンタンです。
あなたが初めて開業届を書くのだとしても、10分~15分程度で書き上げることができます。
開業届の書き方
実際の開業届の書き方を見ていきましょう。
開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
【 開業届のダウンロード 】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
上から順番に見ていきます。
・納税地
あなたの納税地の住所を書きます。
1.住所地 2.居所地 3.事業所等 の3つの中の該当するものに丸をつけます。
住所地とは住民票があり住んでいるところで、居所地とは住民票はないが住んでいるところのことを言います。
ITコンサルタントで個人事業主として独立し、住民票がある自宅の一角を事務所とするなら、自宅の住所を書き、1.住所地に丸をしましょう。
・上記以外の住所地・事業所等
納税地以外に、住所地・事業所等がある場合には、その住所を記します。
なければ空欄のままで構いません。
・氏名・生年月日
氏名・生年月日を記します。
・職業
個人事業主としての職業を記します。
「ITコンサルタント」や「◯◯コンサルタント」と書けば問題ありません。
枠は1つですが、職業は1つだけでなければいけないということではなく、複数の職業を書いても問題ありません。
・屋号
個人事業で使う屋号を記します。決まっていなければ空欄で提出するのも可能です。
屋号は後から簡単に変えることができるので、悩まず付けてしまうことをお勧めします。
・届出の区分
1.開業 2.事務所・事業所の(新設・増設・移転・廃止) 3.廃業 の3つがあるので、「1.開業」に丸を付けます。
・開業・廃業等日
開業日を記しましょう。
事業開始から1か月以内に届け出ることが推奨されているので、届出日の1か月以内にするのがお勧めです。
・事業所等を新増設、移転、廃止した場合
空欄のままで構いません。
・廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
空欄のままで構いません。
・開廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」、消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の提出の有無に丸をします。
青色申告にすると65万円の特別控除が受けられるので、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しておくことをお勧めします。
・事業の概要(できるだけ具体的に書いてください。)
事業の概要を記します。
ITコンサルタントとして、誰を相手にどんなサービスを提供するのかを書きましょう。
専門外の人が読んでもわかるように、易しく書くことをお勧めします。
・給与等の支払の状況
従業員を雇う場合は記入します。
専従者とは、その個人事業の業務だけに従事する人のことです。自分は含まれませんので、特に人を雇う予定がなければ空欄のままで構いません。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
従業員を雇わないなら、「無」に丸をつけます。
開業届は、サラリーマンでも主婦でも、誰でも提出が可能です。
提出の際には、同じものを2枚作って出すと、1枚を控えとして返してもらえます。
郵送で提出する際には、切手を貼った返信用封筒とともに、返送してほしい旨を書き添えて送れば、1枚を返送してもらえます。
開業届があれば、屋号で銀行口座を開設することもできます。届け出の際は2枚を提出するようにしましょう。